自己破産した際の株やFX、暗号通貨の扱いについて
自己破産すると、持っている株式やFX、仮想通貨などはどうなるのかについて解説します。自己破産手続きにより、一定額以上の財産は原則として破産管財人によって管理され処分されます。株式やFX、暗号通貨なども、まとまった価値があれば手放すことになります。あわせて、株やFXなどが原因の自己破産をする際の注意点や、自己破産後に株などの取り引きができるのかについてもまとめました。
目次
自己破産すると財産は全てなくなってしまうのか?
自己破産をしても、全ての財産が無くなるわけではありません。生活道具のように生活再建に必要な物や、換金価値の低い財産は、「自由財産」として手元に残すことができます。
ただし、まとまった額の銀行預金や一定額以上の財産は、破産管財人によって換価処分され債権者に配当されることがあります。破産管財人の処分対象となる財産を「破産財団」と言います。東京地裁の場合、20万円を超える財産は、原則として破産財団に組みこまれます。
- 「自由財産」…手元に残せる財産
- 「破産財団」…手放すことになる財産
【処分対象になる財産の例】
- 土地や家などの不動産
- 高級車や貴金属、骨とう品など(20万円以上で売れるもの)
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預貯金や有価証券(株券、債権、投資信託など)
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金の一部
- 売掛金や貸付金などの債権
【なぜ、財産が処分されるのか】
何故、自己破産をすると一定額以上の財産が処分されるかというと、自己破産は債権者の「お金を返してもらう権利」を犠牲にして債務者の生活を立て直す制度だからです。
自己破産の手続きが進むと、「免責」という制度により、借金の支払いが免除されます。免責許可が出れば、どんな高額の借金をしていても、たとえ億単位の借金でも、債務者はもうお金を返済しなくて済みます。
逆に言うと、お金を貸した側は、お金が返ってこなくなります。被った損失を国が補償してくれるわけでもありません。その代わり、破産者にお金になりそうな財産があれば、換金して各債権者に配当し、少しでも債権者の損失を埋め合わせる仕組みが導入されています。
【免責の対象外となる支払い】
自己破産をしても、税金や社会保険料などの支払いや子の養育費、罰金などは免責されず、全額支払わなくてはなりません。このような支払いは、免責対象とするのにふさわしくないと考えられています。自己破産で免責されない債権のことを「非免責債権」と言います。
【債権と債務とは】
債権とは、法律上人に何かをしてもらう権利のことで、借金の場合は「お金を返してもらう権利」のことを言います。銀行など、お金を受け取る権利を持つ人や法人を「債権者」と言います。
債務とは、法律上人に何かをする義務のことで、借金の場合は「お金を返済する義務」のことを言います。お金を借りている人のことを「債務者」と言います。
自己破産しても残せる財産とは?
自己破産をしても、生活に必要な道具や、売却もしくは換金して20万円未満になる財産は、手元に残せます。
【手元に残せる財産の例】
- 99万円までの現金
- 20万円未満の預貯金(銀行口座が複数ある場合は、その合計が20万円を下回ること)
- 売却価値が20万円未満の財産
身の回りの家財道具や、テレビ・パソコン・冷蔵庫などの家電は、一般的には中古品となるとかなり値段が落ちるため、ほとんどが手元に残せるでしょう。自動車も、一般的な車であれば、購入後数年経過すれば20万円未満の価値になるので、手元に残せる可能性が高いです。
例外的に、20万円を超える財産であっても、生活に欠かせないものであれば、裁判所に申し立てて手元に残せることがあります。これを「自由財産の拡張」と言います。自由財産の拡張が認められるかどうかは、その財産が必要な事情や、裁判所によっても対応が異なります。
お手持ちの財産に自由財産の拡張が可能かどうかは、事前に自己破産に詳しい弁護士に問い合わせされることをおすすめします。
自己破産すると株やFX、暗号通貨はどうなるのか知りたい
一 定金額以上の株式やFX、暗号通貨と言った金融商品も破産財団に組みこまれ、現金化して、債権者に配当されます。
(1)株式
株などの有価証券は、東京地裁の場合は、管財事件の場合、20万円を超えていなくても、処分対象になることが多いです。株価相当額を現金で用意することで、株自体は破産の手元に残すという方法を取ることもあります。
また、株取引は免責不許可事由に該当することになりますので、少なくとも、手続き期間中は行わないようにしなければなりません。
上場企業の株は株価が公表されているため、価格を割り出すのは難しくありません。
非公開会社の場合、株価の計算方法については、インカムアプローチ、コストアプローチ、マーケットアプローチと言った複数の評価方法があり、どれによるかは、個々のケースにより判断されます。
株式としての財産的価値が全くない場合は、破産財団から破棄され、手元に残る可能性が高くなります。
(2)FXや暗号通貨
FXや暗号通貨も、生活に必要不可欠な財産ではないため、原則として破産財団に組み入れられ、処分対象となります。
また、FXや暗号通貨での取引は免責不許可事由に該当することになりますので、少なくとも、手続き期間中は行わないようにしなければなりません。
株式やFX、暗号通貨を所有している場合の自己破産時の注意点
一定額以上の換金価値がある株やFX、仮想通貨を所有している場合、「どうせ裁判所に処分されるなら」と自己破産直前に自分で処分してしまうと、破産手続上問題になります。それ以外の財産でも、まとまった価値のある財産を自己破産直前に処分すると問題視されることがあります。
最悪の場合、免責が降りなくなる可能性がありますので、処分する際は事前に必ず弁護士に相談してください。
自己破産後の生命保険の取り扱いはどうなる?
生命保険のうち、貯蓄型で一定額以上の解約返戻金のあるものについては、破産財団に組み入れられて解約され、処分対象となります。
「一定額以上」とは、裁判所によって異なりますが、東京地裁では20万円以上となります。
複数の貯蓄型の生命保険に加入している場合は、全て合わせた解約返戻金の合計額が20万円を超えていると、全ての保険契約が解約されます。
他方、生命保険であっても、掛け捨て型の場合や、複数の生命保険を合わせても解約返戻金の合計額が20万円を超えない場合は、解約されずそのまま加入し続けられます。
株やFX、暗号通貨が原因の借金だと自己破産できない?
株やFX、暗号通貨の取引のために借金を繰り返して自己破産に至った場合、免責不許可事由に該当します。免責不許可事由とは、借金をゼロにする制度である「免責」が受けられなくなるケースを列挙したものです。
破産法252条1項には、免責不許可事由が列挙されており、この4号に「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が規定されています。株やFX、暗号通貨の取引はこれに該当します。
もっとも、免責不許可事由に当たる場合でも、裁判所が裁量で免責を出す「裁量免責」という制度により、実際は多くのケースで、免責が認められています。
ただし、これらが原因の借金の場合、裁判所が詳しく事情を調査する必要があるため、「管財事件」という取り扱いになります。管財事件になると破産管財人という破産の専門家が裁判所によって選任され、免責しても良いかどうか調査を行います。そのため、免責不許可事由がないケースよりも費用が余計に掛かったり、時間や手間がかかったりする可能性があります。
株やFX、暗号通貨の取引をしていても、小遣い程度の金額である場合は免責不許可事由には当たりません。免責不許可事由に当たるのは、自己破産に至った借金の主な理由が、株などを取引する目的であったケースになります。
どの程度の取引をしており、どの程度の金額を投じていれば免責不許可事由に当たるのかは、状況によって異なりますので、詳しくは専門の弁護士へお問い合わせください。
自己破産後に株やFX、暗号通貨の取引はできるのか
自己破産後に株やFX、暗号通貨などの取引をすることは法律上禁止されていません。もっとも、自己破産後7年間は再び自己破産をすることができない上、2回目の自己破産は裁判所の審査が厳しくなるので、ギャンブル・投資はせずに節制をしながら生活されることをおすすめします。
自己破産をすると、現在所有している株式や仮想通貨等は原則として処分されます。また、信用情報に傷がつくため、5~7年程度は新たな借金ができません。そのため、小遣い程度の少額の投資ならば可能ですが、投資家として生計を立てるほどの高額な取引はできないと考えて下さい。
また、自己破産を1度すると、7年経過するまでは再び自己破産をすることはできません。7年経っても、再度の自己破産は裁判所の目が厳しくなります。自己破産は債権者の権利を犠牲にして債務者を免責する制度なので、安易に何度も自己破産するのは許されないからです。
そのため、1回目と同じような理由の借金や、ギャンブルや投資が原因の借金の場合は、免責が認められない可能性が高いのです。
「一度失敗したけれど、学んだから今度は大丈夫」と投資にお金を使って、また返しきれないほどの借金を作ってしまったら、深刻な事態になります。
そのため、自己破産で借金が無くなった後に、ギャンブルや投資を行うのはやめた方がいいでしょう。
自己破産以外の借金解決方法
自己破産は、借金の返済義務がなくなる強力な借金問題解決方法ですが、それ以外にも借金の負担を軽くできる手続きは存在します。どうしても手放したくない財産がある場合や、免責不許可事由がある場合などは、自己破産以外の債務整理もあわせて検討されることをおすすめします。
法律的に借金問題を解決することを目的とした手続きを「債務整理」と言いますが、主な債務整理には自己破産のほかに「任意整理」と「個人再生」があります。
任意整理
裁判所を通さない手続きで、弁護士が、私的に債権者と交渉して利息のカットやリスケジュールなどを話し合います。社会的影響が少なく、手続きも比較的簡単ですが、原則として借金の元本は減額できません。(最近では、将来利息のカットも難しい債権者が増えてきました。)
個人再生
裁判所を通した手続きで、借金総額を5分の1程度(最大10分の1程度)に大幅に減額できます。自己破産のように財産を処分する手続きはなく、また、借金の理由が賭博や投機的行為であっても手続き上問題視されません。個人再生は債務整理の中でも特に煩雑なので、専門家に依頼して行うことが前提になります。
【債務整理の注意点】
任意整理も個人再生も、自己破産と同様、手続きを行うと一定期間、信用情報に傷がつくため、新たな借金ができなくなります。
【債務整理の検討は弁護士に相談を】
どの手続きにおいても、弁護士に依頼することで、手続き上の不備やリスクを避けて借金の減免が可能になるので、債務整理の手段の検討は弁護士に相談されることをおすすめします。
「自分には自己破産しかない」と思い込んでいても、状況によっては任意整理や個人再生の方が適しているケースもあります。
多くの法律事務所で、債務整理の法律相談は無料で受けることができます。弁護士に正式に依頼すると費用がかかりますが、依頼人が無理なく支払えるよう、分割払いなどの仕組みを用意している法律事務所も多いので、費用面についても事前に相談されると良いでしょう。
「自己破産をしたら人生終わり」のように思い詰めて考える人も多いのですが、実際には自己破産などの債務整理によって、これまでの生き方を振り返り、見つめなおすことで、堅実で明るい人生をリスタートする人が大勢います。一人で思い詰めずに、専門家に相談しましょう。
東京弁護士会 登録番号 53737
困っている人を助けたい、という想いから弁護士を志しました。
女性でも相談しやすい環境をご用意していますので、お気軽にご相談ください。
【経歴】
明治大学法学部卒
明治大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(司法修習68期)


