債務整理とは 債務整理の種類とメリット・デメリットを簡単解説

債務整理とは 債務整理の種類とメリット・デメリットを簡単解説

債務整理の概要と手続きの種類,メリット・デメリットについて概説します。債務整理の最大のメリットは借金を減免できること,最大のデメリットは一定期間新たな借金ができなくなることです。債務整理には任意整理・自己破産・個人再生・特定調停があり,債務者の状況や借金額によって適切な手続きは違ってきます。債務整理に失敗しないために,専門家に依頼する前に知っておくとよいポイントをまとめました。

債務整理とは?簡単に概要を解説

債務整理とは,借金を抱えて困っている人のための,法的な借金問題解決方法です。弁護士や裁判所が関与して,借金の減額や免除を行います。本来,借りたお金や債務は全額返すべきものですが,様々な事情があって払えなくなった場合でも,借金を減免して生活を立て直せるよう,このような制度が設けられています。

債務整理における債務とは,お金を支払う義務のことです。お金を支払う義務がある人を債務者,支払うべき相手を債権者と言います。

債務整理は主に4つあり,借金問題の程度や債務者の状況によって手続きを選ぶことができます。

①任意整理

最もよく利用される手続きで,債権者と債務者の間に弁護士が入って,借金の減額交渉やリスケジュールを行います。借金の元本は原則として減額できませんが,将来利息や遅延損害金をカットが可能です。債務整理の中でも比較的デメリットが少なく,会社や友人にはもちろん,希望があれば同居の家族に知られることもなく手続きすることができます。

②自己破産

債務整理の中で最も強力な手続きで,裁判所へ申立てを行い免責決定が得られると,非免責債権を除き,借金を返済する必要がなくなります。その代わり,一定金額以上の財産は手放さなくてはならず,社会的な影響が大きい方法です。借金問題解決の最終手段として位置づけられています。

③個人再生

住宅ローンを返済中の自宅や,ローンがない財産などを手元に残したまま,借金を原則5分の1に減額ができる債務整理です。任意整理と自己破産の中間にあたる手続きですが,裁判所での手続きが最も複雑な方法とも言われています。

④特定調停

①~③までは基本的に法律の専門家に依頼します(依頼しなくてもできる場合がありますが困難なことが多いです)が,特定調停は,①~③に比べると,ご本人のみでも比較的手続きが取りやすいといえます。簡易裁判所において,調停委員に仲介してもらい,債権者と返済についての交渉をします。

もっとも,法律に慣れない人には手続きは大変ですし,調停委員は債務整理の専門家ではないため,申立てをした債務者に有利な結果になるとは限りません。そのため,特定調停は債務整理のうちでもあまり利用されない手続きとなっています。

※過払い金返還請求

このほかに,「過払い金返還請求」を債務整理に含める考え方もあります。過去の借金の返済分につき,利息制限法の定めよりも払いすぎていた利息があった場合は,今ある借金と相殺したり,返還したりしてもらえる手続きのことです。債務整理を弁護士に依頼すれば,過払い金の有無についても調査してくれます。

債務整理に共通する5つのメリット

①借金が軽減,またはなくなる

毎月支払い続けなければならない借金があることは,経済的にだけではなく,心の負担にもなります。債務整理をすることで気持ちが前向きになり,借金問題以外の問題にも,気持ちに余裕をもって対処できるようになります。

②取り立てや督促がストップする

債務の支払いが滞納している場合,債権者の貸金業者や金融機関から督促や取り立てが来ます。債務整理を弁護士に依頼し,弁護士が各債権者に受任通知を発すると,以後,債権者は直接債務者に連絡することができなくなります。これは,裁判所を通した手続きだけではなく,弁護士が私的に債権者と交渉する任意整理でも同じことです。

取り立てが止まるだけでも気持ちがだいぶ楽になりますので,改めて生活再建計画に取り組むことができます。

③債務整理をしても仕事はクビにならない

債務整理をしても,基本的には,会社や職場に債務整理をしたことがばれることはありません。また,仮に債務整理のことが職場に知られても,それを理由に解雇することは,不当解雇にあたる可能性が高くなります。

※例外的に,職場に借金をしていたり,自己破産において,資格制限のある仕事をしていたりする場合,仕事に影響するおそれがあります。このような場合は,事前に弁護士に相談してください。

④自己破産でもすべての財産が奪われるわけではない

生活に必要な家財道具や,一定額以下の財産は残すことはできます。車も,財産としての価値が20万円以下であれば,残すことができます。また,自己破産は申立人の財産には影響をしますが,同居する家族等の財産には影響ありません。(ただし,申立人の財産を不当に同居家族の財産へ変更した場合は除く)

⑤弁護士費用は無理なく支払うことが可能

債務整理の法律相談を無料としている弁護士事務所は多くあります。また,債務整理を正式に弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが,弁護士も依頼者がお金に困っていることはわかっていますので,分割払いなど,無理なく支払える仕組みを設けている法律事務所も多いです。

債務整理に共通する4つのデメリット

①債務整理後,510年程度,新たな借り入れができない

債務整理の手続きを行い,受任通知が債権者に発送されると,その後5~10年程度,新たなローンや借金をすることが難しくなります。これが最も大きなデメリットです。

これは,お金を貸す企業は「信用情報機関」と言う,個人のお金の貸し借りの情報を共有する団体に加盟しているからです。信用情報機関は日本に3つあります。信用情報機関に債務整理をした事実が記録されている間は,金融機関等からお金を新たに借りることが難しくなります(俗にいう「ブラックリスト」入り)。

債務整理の記録はずっと残るわけではなく,一定期間経つと削除され,また以前のように借り入れができるようになります。記録が残る期間は5~10年程度ですが,債務整理の種類や,各企業の対応によっても変わってきます。信用情報機関に自分の記録が残っているかどうかは,各信用情報機関に問い合わせて情報開示を請求することで確認できます。

②クレジットカード利用,分割払い,他人の保証人になることができない

信用情報はお金の貸し借りのほか,クレジットカードの更新や新規作成時,分割払い,保証人の審査の際にも参考にされます。債務整理後一定期間は,こうしたお金の信用に関する審査に通ることが難しくなります。ただし,信用情報機関の記録が消えれば,再びこうした契約を結ぶことが可能になります。

③保証人に迷惑がかかる

誰かが自分の借金の保証人となっていた場合,自分が債務整理をすると,保証人に借金の請求が行き,迷惑を掛けてしまいます。ただし,任意整理については,保証人のある借金を整理対象から外すこともできるので,保証人に迷惑をかけずに解決できるケースがあります。

④税金はなくならない

債務整理で借金問題が解決出来ると言っても,滞納して困っているのが税金や社会保険料等であった場合は,債務整理をしても支払いの義務を免れることはできません。納税は国民の義務だからです。病気や怪我,災害,コロナ禍の影響などで税金等が支払えなくなってしまった場合は,早めに税務署や地方自治体の窓口に相談し,利用できる制度がないか,分納に応じてもらえないか等確認することも大切になります。

債務整理の条件

債務整理共通の条件としては「借金や債務の支払いが難しくて困っている」ことだけです。債務額,職業の状況,収入の有無などにかかわらず,ご自身の状況に応じた債務整理をすることができます。ただし,客観的にみて債務の支払いに困るほどではない場合は,自己破産などの手続きの要件を満たさない場合もあります。

以下,よく利用される債務整理について,種類ごとに条件を説明します。

①任意整理

債務整理のうち,もっとも社会的影響が少ない「任意整理」を行うためには,将来にわたって継続的な収入があり,借金の金額が,利息や遅延損害金をカットすれば35年の分割払いで支払いきれる程度の金額であることが必要です。これより借金額が多い場合は,個人再生や自己破産を検討することになります。

②自己破産

自己破産をするためには,借金が客観的にみて支払不能であることが必要です。支払い不能であれば,職業の有無や職種,収入の有無を問わず,誰でも手続きすることができます。特に手放しても困る財産がない方には向いている手続きです。

③個人再生

基本的には,住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下で,将来にわたって継続的な収入があることが条件になります(その他にも条件あり)。

債務整理ができない可能性のある人

債務整理のうち,自己破産手続きについては,借金の原因や職業に関して,一部制限が設けられています。他方,任意整理や個人再生については,将来にわたって継続的な収入があることが条件になります。

①【自己破産】パチンコやギャンブルが原因の借金

パチンコなどのギャンブルや,無駄遣いなどの浪費が原因で借金を作った方は,免責不許可事由に該当し,場合によっては自己破産手続きが適さないケースもあります。もっとも,一定程度これらの事情があっても,裁判所による裁量免責を受けられる可能性は高いため,詳しい事情を弁護士に相談してみることをおすすめします。

これに対し,自己破産以外の任意整理や個人再生では,債務整理に際して,借金の原因が自己破産ほど問題になることはありません。

②【自己破産】職業制限がある

弁護士や税理士などの,お金や信用を扱う資格職のほか,警備員や生命保険の募集人など一部の職業は,自己破産手続き中は仕事をすることができなくなります。もっとも,免責決定の確定により,このような職業の資格制限はなくなりますので,再び元の仕事ができるようになります。

しかし,お金に困っているのに3~6か月程度,仕事ができなくなるのは難しいことでしょう。勤め先に頼んでそのような資格を利用しなくてもいい部署に変えてもらえればいいのですが,そうした頼みごとができる状況の方ばかりではありません。こうした場合は,自己破産ではなく他の債務整理を検討する必要があります。

自己破産以外の債務整理には,このような職業制限はありません。

③【任意整理・個人再生】将来にわたって継続的な収入がある

任意整理や個人再生には,職業制限や借金原因の制限はありませんが,減額された借金を今後分割払いで支払っていかなくてはならないため,将来にわたってある程度まとまった収入があることが必要になります。

債務整理は誰に依頼するべき?

債務整理は,弁護士と認定司法書士に依頼することができます。司法書士は扱える債務の金額や裁判所での代理権に制限がありますが,弁護士にはそうした制限がありません。そのため,状況に応じて,依頼先を検討する必要があります。

認定司法書士

認定司法書士は個別の債務や過払い金の額が140万円までに限り,法律相談や交渉,訴訟ができると定められています。また,認定司法書士が裁判所で代理ができるのは簡易裁判所のみで,地方裁判所に移行した場合は,認定司法書士では代理人になることができません。

弁護士

訴訟の金額にかかわらず,また,裁判所の種類にかかわらず,法律相談や交渉,訴訟の代理ができます。弁護士と一口に言っても,医者と同じで専門分野や得意分野があります。債務整理に関し実績がある法律事務所を選ばれると良いでしょう。