自己破産をすると銀行口座はどうなる?
自己破産をすると、借入がある銀行(信用組合、信用金庫なども)については1~3ヶ月程度銀行口座が凍結されます。凍結期間が過ぎ、解除されれば、再び入出金ができるようになります。凍結対象の口座が給与の振込先や公共料金の引き落とし先になっている場合は、別の銀行の口座に変更しなくてはなりません。借入が無い銀行については、銀行口座は凍結されません。口座が凍結される理由や、自己破産手続き中の口座開設、銀行口座に関する注意点についてまとめました。
目次
自己破産することで銀行口座はどうなるのか?
自己破産をすると、借入れをしている銀行の口座は1~3ヶ月程度の間凍結されます。凍結中は、お金の引き出しはできませんが、凍結が解除されれば元通り入出金が可能です。また、借金が無い銀行については、銀行口座はこれまで通り使うことができます。
「口座の凍結」とは、「銀行口座からお金を引き出すことができない状態」を言います。また、第三者への振り込みや、クレジットカードの引き落としも不可能になります。入金は可能なケースも多いですが、銀行によっては入金も不可能になります。
借入がある銀行に複数の口座を持っている場合、支店名に関わらず全ての口座が凍結されます。ATM・窓口いずれにおいても、銀行口座内のお金の移動はできなくなります。
【自己破産をすると、なぜ口座が凍結されるのか?】
自己破産の手続きをすると銀行口座が凍結されるのは、銀行が、口座に残っているお金から少しでも債権を回収しようとするためです。
正確には、自己破産の手続きをするために弁護士・司法書士に依頼し、弁護士が銀行へ受任通知を発送すると、銀行口座が凍結となります。
自己破産をすると、債務者は借金を返済しなくてよくなりますが、銀行などの金融機関は、貸したお金を返してもらえず損をします。そこで、債務者名義の口座に預金がある場合は、口座を凍結してお金を引き出せないようにし、借金と口座にあるお金を相殺して損失を埋めようとします。
例えば、100万円の借金がある銀行に口座を持っていて、20万円の預金が入っていた場合、銀行は口座を凍結して20万円を回収します。口座に入っていた預金は「0円」になります。
【受任通知とは】
自己破産の手続きは法律的な知識が必要になるため、近年では多くの人が弁護士・司法書士に依頼して行っています。弁護士・司法書士は、正式に自己破産の依頼を受けると、受任通知といわれる書面を各債権者に発送します。
受任通知を受け取ると、銀行は債務者が自己破産を行うことが分かるので、直ちに口座の凍結を行います。
借金をしていない銀行に口座を持っている場合、受任通知は届かないので、自己破産することを知りません。また、銀行としては借金がない以上、口座を凍結する理由がありません。そのため、これまで通り口座を使い続けることができます。
銀行口座が凍結されてしまった場合はどうすべきか?
自己破産して銀行口座が凍結された場合は、以下の手続きを速やかに行ってください。
(1)給与の振込先の変更
凍結対象の口座が給与の振込先だった場合は、職場に頼んで、給与の振込先の変更を行って下さい。給与を受け取れないと生活に深刻な影響が出る可能性があります。
(2)公共料金等の引き落とし口座の変更
電気、水道、ガスなどの引き落とし口座が凍結された場合は、早急に別の金融機関の口座に引き落とし先を変更してください。公共料金の引き落としができない状況が長引くとライフラインが止まる可能性があります。
(3)借金のない銀行に口座を開設する
自己破産の手続き中であっても、借金のない銀行に関しては、通常通り口座を開設することができます。
銀行口座は給与や公共料金の引き落としに必要です。また、自己破産をすると持っているクレジットカードは利用できなくなるので、決済手段の一つとして口座引き落としを使う機会が増えるでしょう。
一般的には、店頭窓口のある銀行では、申し込みをしたその日のうちに口座開設が可能です。
銀行口座の凍結はいつまでされるのか
口座の凍結は永久に続くわけではなく、1~3ヶ月程度で解除されます。一般的には、凍結が解除されれば、また元通りに入出金できるようになります。ただし、金融機関によっては口座が強制解約されることがあるので注意してください。
口座の凍結は、銀行が受任通知を受け取ってすぐに行われます。その後、銀行は、口座に残っているお金を借金と相殺します。しかし、残高が無い場合や、相殺しても借金のほうが多い場合、残りの借金は保証会社が代位弁済を行うことが多いです。代位弁済がされない場合には、そのまま銀行が債権者となります。
代位弁済とは、保証会社が債務者に代わって銀行に借金を返済することです。この代位弁済が完了するのに、1~3ヶ月ほどかかります。代位弁済により借金が回収できれば、銀行は債権者ではなくなるため、口座凍結が解除されます。
凍結されない銀行口座はどういったものか?
銀行に口座があっても、その銀行から借金をしていない場合は、自己破産手続中に口座が凍結されることはありません。
カードローン、住宅ローン、カーローンなどを、その銀行から借りていなければ、問題なく使い続けることができるのでご安心ください。
ただし、凍結されない口座であっても、自己資産の際は持っている預貯金の口座を全て裁判所に申告する必要があります。その理由は、債務者が財産隠しを行っていないか、裁判所が調査するためです。
自己破産をすると、一定額以上の財産は裁判所によって換価され、債権者に配当されます。これを嫌がって、財産をどこかに隠す「財産隠し」は、破産手続き上やってはいけない行為です。
財産隠しが裁判所に発覚すると、借金を帳消しにする制度である「免責」が受けられない「免責不許可事由」に当たります。さらに、「詐欺破産罪」という犯罪に問われる恐れがあります。
自己破産の際、財産隠しをしていないことを明らかにするために、全ての預貯金の口座を申告する必要があるのです。
具体的には、預金通帳のコピーもしくは取引明細書を提出しなくてはなりません。裁判所は、提出された書類の内容から、お金の不明瞭な動きはないか、財産隠しをしていないかを事情を調査します。
その際、お金をギャンブルや娯楽などで無駄遣いしていないかも調査されます。浪費も、免責不許可事由に該当します。
生活に必要な支払いや、税金の支払い等であれば問題はありませんが、口座の取引履歴に高額の引き出しがある場合は、裁判所から説明を求められることがあるので、注意してください。
凍結されない銀行口座からの入出金は必要最小限にとどめましょう。また、何に使ったかを明らかにするために領収書を保管しておき、用途についてメモを取っておくなどの対応を行ってください。
自己破産手続き中の口座開設について
自己破産手続き中も、借入れのある銀行でなければ、銀行口座を新規で開設することは可能です。また、自己破産手続き後も銀行口座を新規に開設することは可能です。
自己破産をすると、信用情報機関に自己破産の事実が記録されるため、5~7年程度、新しく借金をすることや、クレジットカードを作成・利用することができなくなります。そのため、「銀行口座も5~7年作れなくなるのでは?」と心配になる人もいるでしょう。
しかし、通常の銀行口座であれば、口座開設の際に信用情報が審査されることはありません。信用情報機関の記録は、借金などの信用取引の際にのみ参照します。普通の預金口座であれば、お金を預かったり引き出したりするのみで、借金をする仕組みはありません。そのため、自己破産をしていても問題なく新規口座を開設できます。
自己破産手続きの準備期間に、あらかじめ債権者ではない銀行の口座を作っておき、給与の振込先や公共料金の引き落とし先として利用しましょう。
また、自己破産をするとクレジットカードは使えなくなりますが、デビットカードは使えます。デビットカードとは、銀行口座と紐付けされており、使用すると即座に銀行口座から引き落としがされる仕組みのカードです。デビットカードは口座にお金がある分しか使えないので、銀行側は信用情報を参照した審査を行いません。クレジットカードと同様にネットショッピングなどに使えます。
近年では、銀行がデビットカードの機能が付いたキャッシュカードを発行しているケースも多いので、口座開設の際に導入を検討してみてください。
銀行口座凍結に関する注意点
銀行が債権者の場合、自己破産をすると預金口座が凍結されるため、その前に預金を全額引き出しておく必要があります。自己破産をされる方がその段階で多額の預貯金を保有していることは少ないと思いますが、一度に多額のお金を口座から引き出し、その使途が不明瞭な場合には、財産隠しや浪費を疑われるリスクがあります。事前に弁護士に相談して、どのような対応を取るべきか検討してください。
(1)預金を引き出しておく
凍結対象の銀行口座にお金がある場合、凍結前に残高を引き出しておきましょう。
また、凍結対象ではない銀行口座でも、その口座がクレジットカード等の支払い口座である場合は、お金を引き出して残高を0にする必要があります。
なぜなら、自己破産の手続き中にクレジットカードの支払いが自動で引き落とされると、裁判所に偏頗(へんぱ)弁済とみなされる可能性があるからです。クレジットカードの口座引き落としは、弁護士に自己破産の依頼をしても、1か月程度は止まらないケースが多いです。
偏頗弁済とは、特定の債権者にだけ優先的に弁済を行うことです。破産法には、「債権者平等の原則」と言う、全ての債権者を平等に取り扱わなくてはならないというルールがあります。そのため、偏頗弁済は禁止されています。
債務者は偏頗弁済するつもりが無くても、裁判所が問題視して免責許可決定を受けられなくなり、借金が免除されなくなるおそれがあるため、注意してください。
(2)多額の預金を引き出す際は事前に弁護士に相談する
一度に多額のお金を口座から引き出すと、裁判所に財産隠しや浪費を疑われる可能性があります。事前に弁護士と相談の上、引き出したお金をそのまま借金のない別の銀行口座に入金するなど、財産隠しや浪費を疑われないようにしましょう。
どのような対応が適切かは、状況や金額によっても異なるので、専門的な知識を持つ弁護士に相談しましょう。
(3)給与の振込先や、公共料金等の引き落とし先を変更する
凍結対象になる銀行口座を給与の振込先に設定している場合や、家賃や電気・水道等の公共料金の引き落とし口座として設定している場合は、凍結される前に引き落とし先の口座変更を行ってください。あらかじめ口座を変更しておくことで、安心して手続きを進めることができます。
自己破産手続き後、銀行との取引はどうなる?
自己破産後も、銀行に預金口座を持っていて入出金をするだけであれば、これまで通りに使い続けることができます。しかし、銀行から借金をすることは、自己破産後5~7年間難しくなります。
日本には、「信用情報機関」と言う、個人のお金の貸し借りを一定期間記録し保管する企業があります。銀行は、「信用情報機関」に加盟しており、お金を貸す際は信用情報機関の記録を参照します。ここに、自己破産の記録が5~7年残るため、新たな借金の申し込みをしても、審査に落ちてしまいます。(いわゆる「ブラックリスト入り」。)
自己破産から5~7年経過すれば、記録は削除されるため、その後は再び銀行からの借金も可能になります。ただし、自己破産当時お金を借りていて、手続き上債権者となっていた銀行の場合、その銀行の顧客リストには自己破産したことがずっと残るので、5~7年経過してもお金が借りられない可能性があります。
自己破産時の銀行口座の取り扱いは弁護士に相談を
自己破産時に一定の預貯金がある口座をどう取り扱うかは、専門的な知識が必要なので、事前に必ず弁護士に相談して最善の方策を検討してください。専門家に相談せずに自己判断で行うと、最悪の場合、裁判所に問題視されて、免責許可決定が下りない場合もあります。
また、弁護士が自己破産を受任した際に発する「受任通知」には、債権者からの取り立てや直接の連絡をストップする効果があります。既に借金を滞納して督促を受け、困っている方は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
東京弁護士会 登録番号 53737
困っている人を助けたい、という想いから弁護士を志しました。
女性でも相談しやすい環境をご用意していますので、お気軽にご相談ください。
【経歴】
明治大学法学部卒
明治大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(司法修習68期)


