自己破産したら税金の支払いは免除される?

自己破産したら税金の支払いは免除される?

自己破産手続きをしても税金は免除されません。税金は法律上免責されない「非免責債権」にあたるからです。税金を免除する方法や,税金を滞納した場合の差押えまでの流れ,税金が支払えない場合の対処法や相談先をまとめました。

自己破産すると滞納している税金はどうなる?

自己破産をしても,滞納している税金は免除されず,支払わなくてはなりません。

自己破産をして,免責が認められると,借金などの債務の返済義務は免除されます。税金や社会保険料などを支払えず滞納している場合は,「自己破産して,税金を免除してもらえたら…」と思う方も多いことでしょう。

しかし,自己破産の免責には例外が設けられており,税金や社会保険料は「非免責債権」と言って,自己破産をしても債務がなくならないことが破産法253条1項に明記されています。

(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
(以下略)

これは,債務が消滅することが社会的に見て望ましくないものについては,免責の対象とはならないことを定めた規定です。

憲法30条に「国民は,法律の定めるところにより,納税の義務を負ふ。」として,納税が国民の義務とされています。また,現在の法制度では,社会保険料も税金と同様にとらえられています。そのため,自己破産しても免責されないのです。

「租税等の請求権」とは,国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することができる請求権とされています(破産法97条4号)。代表例としては,以下のものがあります。

  • 所得税
  • 市町村民税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 相続税

これ以外の税金等も,国や市町村などが強制的に徴収できる税金であれば,免責対象とはなりません。

税金が高くて支払えず,「自己破産で帳消しにしたい」とお考えの方は,残念ながら,自己破産手続きをしてもしなくても,税金の支払いには影響がないことをご理解ください。

税金は他の債務に優先して支払ったほうが良い

税金および社会保険料は,法律上,優先して支払うべき債務だという制度になっているため,借金の支払いに困っている場合は,優先してまず税金・社会保険料を支払うことをおすすめします。これには,(1)税金を優先して支払っても自己破産手続上問題にならない,(2)税金は早期に差押えがされる可能性があり緊急性が高い,(3) 税金の滞納が理由で差押えを受けた後は自己破産しても解除できない,という3つの理由があります。

(1)税金を優先して支払っても自己破産手続上問題にならない

自己破産には「偏頗(へんぱ)弁済」と言って,特定の債権者にだけ優先して債務を弁済してはならないというルールがあります。例えば,消費者金融からの借金と友人からの借金がある場合,自己破産の前に友人からの借金だけ返済する,と言った行為が,偏頗弁済にあたります。

しかし,税金を優先して支払っても偏頗弁済にはならず,その後自己破産をしても手続き上問題にはなりません。

(2)税金は早いと滞納後1ヶ月で差押えがされる可能性があり緊急性が高い

通常の借金を滞納し続けた場合,債権者は裁判所を通した手続きで差し押さえを行いますが,自治体等は職権により,裁判所を通さないで即座に差し押さえを行うことができるため,早い場合は滞納後1ヶ月で差し押さえを受けることがあります。

詳しくは,後ほど「税金を滞納した場合どうなる?」でご説明しますが,通常の債権者より素早く強制執行をされてしまうおそれがあるため,税金は優先して納めたほうがいいのです。

(3) 税金の滞納が理由で差押えを受けた後は,自己破産しても解除できない

通常の借金の場合,滞納したことが原因で差押えを受けていても,自己破産の開始決定が下りれば,差押えは効力を失います(破産法42条2項)。ところが,税金の滞納が理由で差押えを受けた場合,その後自己破産の手続きをして開始決定がなされても,差押えは効力を失いません(破産法43条2項)。

そのため,行政機関等が差押えに踏み切る前に,他の借金に優先して税金を支払ったほうが良いのです。

税金の支払いを免除するための方法は?

生活保護を3年間にわたって受け続けた場合,滞納した税金の支払い義務は免除されます。そのほかの方法としては,時効による債務の消滅が考えられますが,現実的には難しいでしょう。

(1)生活保護を3年間受ける

生活保護を受けざるを得ないほど生活が苦しい場合,無理に税金を支払うと生活が破綻してしまいます。法律もこのような場合まで税金をとろうとはせず,国税徴収法第153条において,税金の滞納処分を猶予する制度を設けています。

簡単に言うと,生活保護を受けることで,税金を滞納していても執行停止となり,請求がストップします。既に差し押さえられた財産がある場合は,差し押さえが解除されます。さらに,3年間にわたって生活保護を受給する状態が続くと,滞納している税金の支払いが免除されます。

国税徴収法第153条(滞納処分の停止の要件等)
税務署長は,滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは,滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 税務署長は,前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは,その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 税務署長は,第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において,その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは,その差押えを解除しなければならない。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は,その執行の停止が三年間継続したときは,消滅する。

生活保護を受けるためには,本当に生活に困窮しているかどうかチェックするため,家庭訪問,預貯金などの財産の資産調査,家族への扶養照会などがあります。そのため,申請しても必ずしも生活保護が受給できるとは限りませんが,ギリギリの生活を続けられている方であれば検討されることをおすすめします。例えば,生活保護受給者であれば医療機関の診療などの医療サービスを無料で受けることができます。

参考サイト:厚生労働省「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)」

(2)税金の時効消滅を狙う

税金にも時効が定められています。しかし,現実に時効完成を狙うのは難しいでしょう。税金は国税通則法70条により,原則として3年~7年で消滅時効にかかります。

しかし,時効は,「債権者が長期間に渡って自己の債権を請求せずに放置した場合に,『権利の上に眠る者は保護せず』という考え方により消滅を認める」という制度です。

税務署や自治体が,税金等の滞納を3~7年にわたって何もせずに放置するということは考えにくく,通常は督促状が来て,最短の場合,滞納から1か月というスピードで差し押さえが行われます。督促状による通知や差し押さえにより,時効は中断されます。

税務署や自治体を動かしているのも人間なので,税金の請求漏らしが全く起こらないとは言えませんが,よほどのことがない限り,税金が時効により消滅することはないでしょう。

税金を滞納した場合どうなる?

税金を滞納した場合,滞納の翌日から延滞税または延滞金が加算され,納税すべき金額が日増しに増えていきます。また,督促状が来て,10日以内に納税しない場合は行政機関による財産の差押えが法律上可能になります。実際には最後通告として差押予告通知書が来て,これにも応じない場合は差し押さえが実行されます。

【税金滞納から差し押さえまでの流れ】

(1)追加の課税

納税の期限から一日でも滞納すると,滞納した日数に応じた追加の課税が発生します。国税の場合は「延滞税」,地方税の場合は「延滞金」と呼ばれます。

(2)督促状による通知

税金を滞納した場合,国税は滞納から50日以内,地方税は滞納から20日以内に督促状が送られてきます。

(3)差押えが法律上可能になる

督促状が送付されてから10日以上経過しても納税がされない場合は,法律上,行政機関による財産の差押えが可能となります。

(4) 差押予告通知書による通知

(1)~(3)を経ても,なお納税がされない場合は,最終的な催告として,差押予告通知書が送られてきます。

(5)財産の差押えの実行

差押予告通知書にも応じなかった場合は,財産の差押えが実行されます。
銀行や金融機関の借金の場合,いったん裁判所に申し立てて許可を得て財産を差し押さえる必要があります。しかし,税金の場合は,行政機関の職権により,裁判所を通さずに即座に差し押さえを行うことが可能です。

税金がどうしても払えない場合はどうしたら良い?

税金の支払いに困ったら,放置せずに,早めに管轄の税務署や区・市の納税課窓口に相談しましょう。他の借金もあって支払えない場合は,弁護士にその他の借金の債務整理を依頼することで,全体として支払いの負担を軽減できる可能性があります。(税金自体は債務整理をしても減らすことはできません。)

(1) 管轄の税務署や区・市の納税課窓口に相談する

役所の担当者に直ちに納税が出来ない事情を説明して,きちんと支払う意思があることを伝えましょう。相談内容や支払う税金の種類によっては,延納や猶予が受けられる可能性があります。

・国税

例えば,国税の場合は,具体的には以下の制度があります。

① 延納

支払いが困難な税金の種類が所得税及び復興特別所得税または贈与税の場合,延納の制度があります。例えば,所得税等の場合,納付期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納めれば,残りの納付を5月31日まで延長できます。
※延納した場合,年0.9%の利子税がかかります。

② 猶予

災害で財産を失ったり,病気になったケースのように特定の事情があるときは,税務署に申請し,税務署長の許可を受けて,原則として1年以内の期間で,分納して納付することができるようになります。
※延滞税の発生はあります。

詳しくは,国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁:「【税金の納付】Q31 延納を利用するには,どのようにすればよいのですか。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm#q31)」
「納税に関する総合案内(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm)」

・ 住民税などの地方税

住民税などの地方税の場合も,分割納付や猶予,減免申請等の制度が利用できる可能性がありますので,お住まいの地方自治体の担当窓口に早めに相談しましょう。

(2)弁護士に債務整理を依頼する

税金が支払えない原因として,他の借金の返済負担が重くのしかかっている場合は,弁護士に相談して債務整理を検討しましょう。任意整理で月々の支払い額を抑えることで,税金の支払いをする余裕が出るケースもあります。

税金のことはどこに相談したら良いのか?

税金支払いについての相談は,税の種類によって相談窓口が異なります。どこに相談すべきかはネットで調べることができます。

代表的な税と相談先は,以下のようになっています。

  • 所得税や復興所得税,相続税,贈与税などの国税…居住地を管轄する税務署
  • 固定資産税,都市計画税,住民税などの地方税…市町村の税務課
  • 個人事業税や自働車税などの地方税…都道府県の税事務所

ただし,地域によっては相談先が異なる場合があるので,事前に電話などで相談先として正しいか確認をとってから足を運ばれたほうが良いでしょう。

税金の滞納は出来るだけ避けよう

税金を滞納した場合は自己破産手続をとっても免除されず,差し押さえのスピードも速いので,普通の借金より深刻な事態になる恐れがあります。そのため,出来るだけ税金を滞納することは避け,支払えないとわかったら対応する窓口に早めに相談しましょう。