個人間のお金の貸し借りにも時効はある?時効成立の要件と対処法について

個人間のお金の貸し借りにも時効はある?時効成立の要件と対処法について

個人間のお金の貸し借りの時効について解説します。2020年4月1日の民法改正前と後では,時効の期間やルールが異なります。借金の返済期限を定めた場合や定めなかった場合,分割払いの約束をした場合の時効について,時効のルールをまとめました。また,金融機関等から借りた借金の時効や,時効を中断できる「催告」の方法についてもご紹介します。

友人にお金を貸した。いい加減に返して欲しいけれども時効は何年?

金融機関等から借りたお金だけではなく,個人間で貸し借りしたお金についても,一定期間を過ぎると時効により債権が消滅します。お金の貸し借りのことを,法律的には金銭消費貸借契約と言います。上述のとおり,法改正があったため,時効がいつまでかは,いつ頃お金を貸したのかによって異なります。

  1. 2020年3月31日以前に貸した借金→個人間の借金の時効は,権利を行使することができる時から10年。
  2. 2020年4月1日以降に貸した借金→①権利を行使することができる時から10年(主観的起算点),②権利を行使することができることを知った時から5年(客観的起算点),のいずれか早い方

このように,2020年4月1日を境に時効の考え方が変わるのは,この日に旧民法から改正民法に切り替わったからです。2020年4月以降の貸し借りの場合は,それ以前より原則として時効が短くなっていますので,注意が必要です。

 (2)については,金銭消費貸借契約に基づく債権については,債権者が権利を行使することができる時に権利の行使可能性を認識しているのが通常であり,①②の起算点は一致すすることが多いといえます。

202041日以降に貸した場合

民法改正後の2020年4月1日以降にお金を貸し付けていた場合,時効は原則として5年((2)の②)で消滅します。

時効は,債権者がお金などを返してもらう権利を一定期間行使しないときに,その権利を消滅させる制度です。お金を貸したまま請求せずに長い時間が立つと,証拠になる書類などもなくなり,当事者の記憶もあいまいになり,果たして本当に借金があったかどうかもあやふやになってきます。また,「お金を返してくれ」と言える立場にあるのに,長い間何もせず放置している貸主にも責任があると考えられます。このような理由から,民法は,一定期間を過ぎた債権は消滅するというルールを設けています。

改正民法には,債権の消滅時効につき,以下のように規定されています。

(債権等の消滅時効)

第166条 債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

借金に限らず様々な債権の一般的なルールについて定めた条文なので,このような言い回しになっています。

「権利を行使することができることを知った時」とは,簡単に言うと,返還期日が到来し,お金を返してくれと言えるようになった日の翌日から,ということです。金銭消費貸借契約の場合,通常では,返済期日を設定しますので,わかりやすいと思います。

「権利を行使することができることを知った時」とは?

消滅時効の起算点(スタート地点)は,「権利を行使することができることを知った時」です。起算点は,貸すときにどんな取り決めをしたかで異なります。

(1)期限を定めた場合

お金を貸す際,返還の期限を定めた場合は,その期限の到来した日が,権利を行使することができる日です。ただし,民法には「初日不算入の原則」というルールがあり,時効の起算点は翌日となります。

(2)期限を定めなかった場合

友人や親戚などの場合,「いつでもいいから都合がついたら返してよ」という約束でお金を貸すこともあるでしょう。このように,返還の期限を定めない借金の場合は,お金を貸して,債権が成立した日が時効計算のスタートとなります。

2020年3月31日以前に貸した場合

お金を貸したのが2020年3月31日以前だった場合,個人間のお金の貸し借りの消滅時効は,10年となります。改正前の旧民法の消滅時効の規定は以下のようになっています。

(債権等の消滅時効)

改正前民法 第167条 債権は,十年間行使しないときは,消滅する。

時効の起算点に関するルールは,基本的に改正前も後も同じです。

【改正前民法の消滅時効の期間】

(1)借金の返還期限を定めた場合…期限が到来した日から10年
(2)借金の返還期限を定めなかった場合…お金を貸した日から10年

民法改正前に貸した借金については,改正後に急に時効が縮むことはないので,これまで通り10年の消滅時効が適用されます。改正民法の施行後の契約に関してのみ,5年の消滅時効が適用されます。

金融機関等からお金を借りた場合と友人からお金を借りた場合,時効は違うの?

2020年3月31日以前の借金の場合は,金融機関等から借りたお金は5年,個人から借りたお金は10年となっていました。2020年4月1日以降の借金の場合は,金融機関等から借りても,個人から借りても,消滅時効は5年となります。

上述したように,改正前の民法と改正後では,消滅時効のルールが大きく変わりました。

【民法改正前】

銀行や貸金業者,カード会社等から借りた借金は,改正前から,民法の特別法である商法の規定に基づき,5年の消滅時効が適用されていました。

これに対し,営利目的ではない信用金庫,信用組合,住宅金融支援機構,日本学生支援機構などの場合は,時効期間は10年となります。(ただし,債務者が商人の場合は除く。)

【民法改正後】

これに対し,改正民法では上記の区別はなく,一律の規定となりました。したがって,個人間の借金については,原則10年から5年に時効が短縮され,以前のようにのんびり構えていられなくなったと言えます。

現在,2020年4月1日の民法改正以降の借金についてはまだ時効が到来していませんが,お金を約束の期限までにちゃんと返してもらえない場合は,しっかりとした対応をすることが大切です。

もう少しで借金の時効になる。中断させられることはあるのか

改正前の民法では,時効には「中断」「停止」という制度がありました。「中断」とは,一定の事情を理由にそれまで進行してきた時効期間をリセットして改めて時効期間をスタートさせること,「停止」とは,時効完成の直前に権利者による時効中断を不可能又は著しく困難にする事情が生じた場合に,その事情が解消された後一定期間が経過する時点まで時効の完成を延期することを指します。

民法改正後は,上記の意味はそのままに,「中断」→「更新」,「停止」→「完成猶予」という言葉に変更されました。名前が変わっても,基本的な考え方は同じです。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

第147条 次に掲げる事由がある場合には,その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては,その終了の時から6箇月を経過する)までの間は,時効は,完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
四 破産手続参加,再生手続参加又は更生手続参加

2 前項の場合において,確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは,時効は,同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

第148条 次に掲げる事由がある場合には,その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては,その終了の時から6箇月を経過する)までの間は,時効は,完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続

2 前項の場合には,時効は,同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし,申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は,この限りでない。

※時効の援用とは

時効期間が過ぎたからといって,直ちに時効が成立するわけではなく,借主が時効の利益を受けるという意思表示をする必要があります。これを時効の援用と言います。

借主が時効の援用をする気がなければ,何年経っていても借金を返済することができます。時効期間を過ぎていても,借主が「支払うよ」と言えば,「時効完成後の債務承認」と言って,原則,その後時効の援用はできなくなります。

なお,時効の利益はあらかじめ放棄することはできません(民法146条)。

時効を迎えそうになっている友人への借金,どうしたら良い?

時効が完成しそうになっている場合,急いで相手に内容証明郵便で「借金を支払ってほしい」という趣旨の手紙を送りましょう。法律上は,どんな手段でも「借金を支払ってくれ」という意思を伝えれば催告になりますが,「言った言わない」の争いを防ぐため,一般的には内容証明郵便を利用します。

内容証明郵便は,誰から誰に,いつ,どのような内容の文書を送付したかを郵便局が証明してくれるサービスです。これを利用すれば,普通の郵便ではない手段で送ることで,相手方に「本気で請求をしている」というプレッシャーをかけることもできます。

内容証明が相手方に届けば,催告の効果が発生し,6か月間時効がストップします。この6か月間に相手が借金の一部を支払ってきたり,返済猶予を求めてきたりすれば,借金があるということを認めたことになりますので,債務承認として時効が更新されます。ただし,この場合も,後々のトラブルを防ぐために,書面等の資料を残しておいた方が良いでしょう。

一方,相手が「そんな借金はした覚えがない」と言ってきたり,完全に無視したりするなどして,支払いを拒み続ける場合は,訴訟を起こさなくてはなりません。催告による時効の完成猶予は6か月がタイムリミットとなります。

相手が返済を拒んでいる場合,借用書等があれば証拠となります。しかし,友人間の借金の場合は,きちんとした借用書を作っていない場合も多いでしょう。そうした場合でも,お金の貸し借りをした場合は,記録が残っていることがあります。例えば,以下のような記録は,借金の証拠になり得ます。

  • メールやLINEなどのSNSでのメッセージのやりとりの履歴
  • 電話の録音
  • 銀行の送金履歴

こうした記録により金銭の授受や返還約束の事実を示せれば,裁判所に証拠として提出できますので,借用書がないからと言って請求を諦める必要はありません。