自己破産すると借金は誰が払う?債権者から訴えられることはあるのか

自己破産すると借金は誰が払う?債権者から訴えられることはあるのか

自己破産した場合,借金はどうなるのか概説します。自己破産すると申し立てた人の返済義務が免除されますが,借金を誰かが支払ってくれるわけではないため,金融機関などの債権者は原則として損をします。自己破産したことを理由に債権者から訴えられることはありませんが,自己破産の準備中に訴えられることはあります。気になる自己破産と債権者の関係についてまとめました。

自己破産した場合,借金は誰が払うのか?

自己破産をすると,借金を返済する義務が免除されます。他方,借金を代わりに支払ってくれる人はいませんので,お金を貸した金融機関などの債権者は損失を被ります。

「自己破産をすると,返せなくなった借金はどうなるのだろう」と気になると思います。「国が代わりに支払ってくれるんじゃないか」と思う人もいるでしょう。実際には,国が肩代わりをすることはなく,債権者が貸したお金を取り戻せなくなり,損をする制度です。

自己破産手続のうち,借金の返済義務が免除される制度のことを「免責」と言います。

(1)保証人がいない借金の場合

保証人がいない借金の場合,免責された借金は一円も支払わなくてよくなり,債権者はお金が返ってこなくなります。

まれに,破産者の代わりに,破産者の家族に返済するように求めてくるケースがあります。しかし,家族が保証人になっていない場合は,返済する必要はありません。

貸金業法では,貸金業者が本人以外に返済を請求することを禁止しています。仮にそうした請求を受けた場合,警察に相談しましょう。

(2)連帯保証人・保証人がいる借金の場合

自己破産をして返済義務がなくなるのは手続きをした本人だけで,連帯保証人・保証人がいる場合は,債権者は保証人に請求することができます。

連帯保証人・保証人には借金残額を基本的には一括で返済するよう請求が行くので,あらかじめ自己破産をすることを伝え,必要ならば保証人自身も債務整理を行うなどの検討をしてもらうことが大切です。

また,本来,連帯保証人・保証人が本人に代わってお金を支払った場合,連帯保証人・保証人は本人に対し「代わりに支払ったのだから,立て替えた分を私に返してくださいね」と求めることができます。これを求償権といいます。

しかし,自己破産の場合は求償権者も債権者となり,免責債権の対象となります。

※自己破産手続の注意点

債権者側の犠牲を伴う制度なので,破産者側も気軽に手続きできるわけではありません。自己破産の際は,裁判所が提出された書類を丁寧に審査します。財産を持っているのに隠したり,最初から破産して踏み倒すつもりでお金を借りたりすると,免責が認められなくなります。過去に免責を受けた人が,7年以内に再び自己破産して免責を得ることも,原則として認められません。

また,自己破産をすると信用情報に傷がつくため,一定期間,新たな借金やクレジットカードの利用ができなくなります。

自己破産しても支払う必要があるものは何か

自己破産をしても,税金などいくつかの支払いは免除されません。自己破産しても義務が無くならない支払いのことを非免責債権と言い,破産法253条1項各号に定めがあります。

【非免責債権の代表例】
・税金や社会保険料,罰金
・夫婦間での婚姻費用や,離婚後の養育費の支払い
・雇用していた従業員の給料
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意または重大な過失により加えた,人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
 など

例えば,他人を殴って大怪我をさせ,損害賠償責任を負った場合は非免責債権となります。また,悪意が無くても,重大な過失があって人を怪我させた場合も,損害賠償請求権は非免責債権になります。

他方,誤って他人の物を壊してしまい,損害賠償責任を負っている場合,悪意がない場合には免責対象となる可能性が高いです。

自己破産で債権者は泣き寝入りすることになるのか

債権者は,原則として貸したお金を返してもらえなくなりますが,例外的に,いくつかの手段を取れる場合があります。

【債権者が取れる手段】

(1)借金に連帯保証人・保証人がついている場合は,連帯保証人・保証人に請求できる

本人が自己破産手続を取った場合,債権者は連帯保証人・保証人に対して請求を行うことができます。連帯保証人と保証人の責任の範囲はことなります。

(2)抵当権がついている不動産がある場合,抵当権者は不動産を売却して借金を回収できる

自己破産手続の進行に関わらず,不動産についている抵当権はなくならないため,抵当権者は優先弁済権を行使し,競売や任意売却などにより借金を回収できます。
抵当権などがついていない場合,基本的に不動産などの高価な財産は破産管財人による換価処分の対象になり,最終的には債権者への配当原資となります。

(3)破産者が一定額以上の財産・請求権を持っている場合,破産管財人によって換価処分され,債権者に配当される

破産者が家や車,貴金属などの高価品,生命保険の解約返戻金等を持っている場合,破産管財人が管理し,換価して債権者に配当します。

とはいえ,(1)~(3)のどれにも当てはまらない場合,債権者は貸したお金が全く返ってこないという事態を受け入れなくてはなりません。

自己破産は,このままでは借金苦で生活が破綻してしまう人に,生活再建のチャンスを与える制度です。債権者の犠牲の上に成り立っているともいえます。

【自己破産後に自主的に返済することは可能】

厳密にいうと,自己破産は借金を消滅させる制度ではなく,借金の返済義務を免除する制度です。借金そのものは自己破産をしても消滅せず,「自然債務」という形で残ります。

自然債務とは,「裁判上請求できないが,任意に履行されればそれによって得られた利得を保持でき,返還する必要がない」債務といわれています。

免責が確定した後であっても,もしその後資金ができるなどして任意に債務者が返済したような場合には,その返済は存在する債務の返済として有効となります。

自己破産して訴えられるケースはある?

基本的に,自己破産は法律上認められている制度なので,「自己破産をしたこと」を理由に債権者から訴えられることはありません。しかし,自己破産手続の準備中であれば,返済の滞納を理由に訴えられるケースはあります。

この場合の対処法としては,現在,自己破産を準備していることを債権者に伝えると,訴えを取り下げてくれるor差押え手続きまではしてこないという可能性もあります。

なぜなら,自己破産手続の申し立てをして破産手続開始決定が出ると,債権者の訴訟手続は中断されるからです。新たに訴訟を提起したり,強制執行をしたりすることもできません。つまり,訴訟をしても無駄になり,費用だけかかることになります。

とはいえ,債務者に財産がある場合,早々に財産を差し押さえて回収したいと考える債権者もいます。最終的に自己破産手続をとるまでは、そういった債権者の行動は制約できません。債権者から訴訟を起こされた場合は,速やかに専門家に依頼し,開始決定まで手続きを進めましょう。

借金が支払えずに滞納している場合,弁護士に正式に依頼すれは,受任通知の送付により,債権者の督促を止めることができます。心を落ち着けて準備に取り掛かれるため,その意味でも,まず弁護士に相談して,自己破産手続を進めましょう。

なお,破産法には「詐欺破産罪」(破産法第14章)についての規定があります。自己破産をすること自体は刑事事件ではありませんが,債権者を害する意図で一定の行為をしたときには詐欺破産罪が成立する可能性があるので,ご注意ください。

 また、お金をだまし取ったりした場合には詐欺罪などの刑法に触れるため、当然ながら逮捕や刑事告訴の対象となります。

自己破産後は一定期間新たな借金ができなくなる

自己破産をすると7年程度,新たな借金やクレジットカードの作成・利用ができなくなります。これは,自己破産当時債権者だった債権者だけではなく,関係がなかった金融機関や貸金業者にも同じ効果が発生するので注意してください。借金やクレジットカードの利用ができない期間は,俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれます。

なぜ,自己破産手続をした時点で関わりがなかった企業からも借金ができなくなるのかというと,自己破産の情報は「信用情報機関」という企業が保管している記録に登録され,審査の際に他の企業も見ることができるからです。

信用情報機関は,個人のお金の貸し借りの情報を一定期間記録する機関です。銀行などの金融機関は,融資やクレジットカードの作成と言った申し込みを受けると,加盟している信用情報機関の記録を参照し,審査を行います。

信用情報機関に自己破産の記録が登録されると,記録が削除されるまでの間,融資等に不利な「事故情報」となります。信用情報機関の記録は,一定の期間が経過すると削除され,再び借金などができるようになります。自己破産の記録の場合は7年程度,記録が保管されます。

ブラックリスト入りには,以下の注意点があります。

(1)自己破産当時債権者だった企業は,ブラックリスト期間が経過してもお金が借りられない可能性が高い

企業は,信用情報機関の記録のほかにも,固有の顧客リストを持っています。自己破産をした際に債権者だった企業は,この内部資料の中で破産者をブラックリスト入りさせます。内部資料はずっと残っている可能性が高いので,7年以上経ってから再び借金をしようとしても,審査に落ちる可能性が高いのです。これは「社内ブラック」と呼ばれています。

(2)自己破産でなくとも,任意整理や個人再生と言った他の債務整理でもブラックリスト入りする

自己破産以外の債務整理をしても,一定期間ブラックリスト入りすることは避けられません。

「自己破産をするとブラックリスト入りするなら,もっと効力の弱い債務整理にすれば大丈夫かな」と考える人もいるでしょう。しかし,どの債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)にしろ,行った時点で一定期間のブラックリスト入りは避けられません。

したがって,ご自身の状況にあった債務整理を行い,手続き後一定期間は,借金等ができない状況を乗り切ることが大切です。

借金やクレジットカードに頼らない生活を続けることで,堅実でご自身の状況に合った経済生活を取り戻すことができます。

迷ったら弁護士に相談を

自己破産をすると債権者に損失が発生します。「お金を貸してくれた人に,そんな迷惑をかけるわけには…」と二の足を踏む方もいるでしょう。しかし,借金を抱えこんで苦しんでいても,いずれ支払い切れなくなり,生活が破綻することが目に見えています。心や体を病んでしまう前に,早めに弁護士に相談し,必要な処置を取ることをおすすめします。

また,自己破産は借金の返済義務が免除される強力な手続きですが,状況によっては任意整理や個人再生など,他の債務整理のほうが適しているケースもあります。弁護士に相談すれば,ご自身に合った最適な手続きがどれかわかりますので,無料相談などを利用されることをおすすめします。

弁護士と一口に言っても,医者と同じように得意分野があります。自己破産などの債務整理が得意な弁護士に相談しましょう。また,複数の法律事務所に相談して,自分に合った弁護士を選んで,正式に依頼することも可能です。話しやすい弁護士を選ぶと良いでしょう。