債務整理に関する委任契約を締結し、債権者へ受任通知を発送した以降は、債権者への返済を一時的に止めることができますので、ご安心ください。その後は弁護士が代理人となり、各債務整理の手続きを進めていきますので、金融業者からの直接のご連絡・取り立ては無くなります。
債権者から訴訟を起こされた場合、呼出状に記載された期日に出廷せず、答弁書等の書類も提出しないと、判決が下され、給料等の財産を差押えられてしまう危険があります。債権者と和解をし、分割弁済することによって差押えを回避することも可能ですので、早急にご相談ください。
弁護士が債権者へ受任通知を発送することにより、一時的に債権者への返済を止めることができます。債権者との和解交渉までの間に弁護士費用を分割でお支払いいただき、和解後は債権者への返済を開始します。和解によって返済しなければいけない金額や期間が決まりますので、今後の生活設計を立てやすくなります。