取扱業務任意整理・自己破産・個人再生・過払い請求

任意整理

任意整理とは,弁護士が債権者と直接交渉し利息をこれ以上発生させないようにしつつ,毎月の支払額を無理のない額となるように長期で分割する和解契約を締結する手続きです。
任意整理では,一部の借金だけを選んで整理することも可能です。また,過払金が発生している場合には,弁護士がその過払金を回収し,これによって借金を完済または減額します。
弁護士が依頼者から委任を受けて受任通知を郵送すると,金融業者は,その後依頼者に直接の取立行為ができなくなります(訴訟による請求は除く)。そのため精神的に落ち着いた状態で,今後の生活の計画などをゆっくり考えることができます。

利息制限法で定められた金利

10万円未満
年利(年率)20%以下
10万円以上100万円未満
年利(年率)18%以下
100万円以上
年利(年率)15%以下

費用について

着手金
22,000円/1社あたり
報酬金
22,000円/1社あたり
減額報酬
10%(税込11%)
経費
5,500円/1社あたり

※価格は消費税込み

自己破産

自己破産とは,裁判所を通じ,借金を免除してもらう手続です。
裁判所から免責決定を受けると,返済義務はなくなります(支払義務の免除)。
ただし,税金などの一部の借金は免責されません。
自己破産という制度は,もう一度人生をやり直すために,人間らしい生活を取り戻すために国が作った制度ですので,怖がることはありません。

費用について

着手金
220,000円~
報酬金
220,000円~
経費
5,500円/1社あたり
そのほか
若干の諸費用あり

※価格は消費税込み
※予納金・郵券・交通費・管財費用は実費

個人再生

個人再生は,裁判所を通じ,ローンのない財産を維持したまま(住宅ローンについてはこれまで通り返済を続けることで住宅を維持できます),大幅に減額された借金を,原則3年で分割して支払うという手続です。
小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があります。

小規模個人再生の主要要件

  • 個人の債務者であること
  • 将来,継続的,反復的に収入があること
  • 住宅ローンを除く無担保債務総額が5000万円以下であること

給与所得者等再生の主要要件

  • 給料や給料に類する定期的な収入があること
  • 収入の変動が少ないこと

小規模個人再生,給与所得者等再生を利用して個人の民事再生を行った場合には,借金の返済額が減ることになりますが,最低限返済すべき金額が設定されています。
弁済すべき金額は,(1)清算価値と(2)債務総額の5分の1(最低100万円等総債務額に応じて基準あり)を比較し,いずれか多い金額となります。給与所得者等再生では,
(1)清算価値,(2)債務総額の5分の1(最低100万円等総債務額に応じて基準あり),(3)可処分所得2年分のうち,最も多い額を弁済することになります。

費用について

着手金
330,000円~
報酬金
220,000円~
経費
5,500円/1社あたり
そのほか
若干の諸費用あり

※価格は消費税込み
※予納金・郵券・交通費・再生委員費用は実費

過払い請求

過払金請求とは,今までに払いすぎた利息分(本来払う必要がなかったもの)を債権者に対して請求することです。
かつて,利息制限法と出資法の上限金利が異なっていたため,「グレーゾーン金利」と呼ばれるものがありました。2006年に最高裁で『グレーゾーン金利を認めない』旨の判決が下され,その後2010年に貸金業法の法改正が行われたことで,現在は「グレーゾーン金利」はなくなりました。
したがって,長年借金の返済を続けている方は「グレーゾーン金利」による利息の払いすぎによって過払金が発生している可能性があります。この過払金が発生している場合には,過払金によって借金を完済したり,減額したりすることができます。

費用について

着手金
0円
報酬金
0円~
成功報酬
回収金の20%(税込22%)(但し、訴訟上の返還請求の場合は25%(税込27.5%))+実費
経費
5,500円/1社あたり

※価格は消費税込み
※予納金・郵券・交通費は実費

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